ケルン財務裁判所は、早ければ2021年11月に、仮想通貨が課税の対象となるかどうかを問う訴訟を却下した。販売によって得られた利益は、現在、所得税法 (EStG) に基づいて個人売買取引として分類されています。この事件は現在BFHに持ち込まれている。仮想通貨が近いうちに非課税になるかどうかはそこで決定されることになる。
仮想通貨も間もなく非課税になる?最高裁判所はビットコインとその会社を審理します。
税および関税問題の最高裁判所として、ミュンヘンの連邦財務裁判所が、税務裁判所で進展がない場合、または控訴が提起された場合の窓口となります。ケルン裁判所で根本的な問題を提起したのと同じ手続きが現在、ファイル番号IX R 3/22に基づいて進行中である。

ケルン事件では、原告は、収入を自分に帰属させることは「個人の業績に基づいて課税するという所得税の基本原則と相容れない」と述べた。なぜなら、彼は取得して後に売却した暗号資産に関して確立された民法上の立場を持っていなかったからだ。

本人も主張の中で連邦政府の見解に言及している。したがって、仮想通貨は一般に民法上保護される立場を持っていません。その理由としては、所有権や所有権の欠如が挙げられることが多いです。これらの権利は通常、使用されるオンライン ブローカー (この場合は bitcoin.de) に留保されます。
- こちらも興味深いです: これは、暗号通貨からの利益に対して税金を支払わなければならない方法です。

懸念されるのは「さまざまなケース」
「彼ら(原告)は、連邦政府によって指定されたこの種の暗号通貨、つまり「権利者」の可能性がある暗号通貨を「取得」したことも「販売」したこともないため、暗号通貨に対する権利の所有者になったことは一度もありません。この点において、原則として可能であるかもしれないが、第 39 条第 2 項 AO によれば、経済的資産を経済的資産として帰属させることはできません。
ケルン財務裁判所
ファイル番号 14 K 1178/20
原告は、彼の懸念が「多数の訴訟に影響を及ぼしており、最高裁判所によって明確にされていない」ため、BFHに控訴することができた。 BFHがどのような決定を下すかはまだ分からない。もし評決が実際に原告に有利な結果になった場合、仮想通貨が間もなく非課税になるか、新たな法律が必要になることを意味するだろう。

出典: ケルン財務裁判所;連邦財務裁判所
